各種健康診断を受けられます

健康診断のイメージ写真

当院では、高齢者医療確保法に基づいた特定健康診査、労働安全衛生法に基づいた雇用時健診や定期健診など、各種健康診断を受けることができます。
こうした健診を希望される方は、事前にお電話またはWEB予約にてご予約のうえ、指定日時にお越しください。

特定健康診査

特定健康診査は、糖尿病や高血圧などのリスクを高める「メタボリックシンドローム」に着目した健診です。
主に40歳~74歳の方を対象としており、血圧や血糖値、血中脂質値などを調べ、メタボリックシンドロームなどの病気のリスクを判定します。
具体的には、問診や視診、触診、聴打診などを行ったうえで、身長・体重・腹囲の測定、血圧測定、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査などを行います。
医師が必要と判断したときは、心電図検査や眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン検査などを追加することもあります。
こうした検査の結果によっては、特定保健指導を行うこともあります。

雇入時の健康診断について

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れる際に、下記の項目について、医師による健康診断を受けさせなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。

  • 既往症、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

企業の定期健診について

事業者は、(常時雇用する労働者に対して)年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)

  • 既往症、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査、および喀痰検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。

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